「建設業法」
「建築士法」
電子化は、富士マイクロへ
2005年に民間建築工事において起こった構造計算書偽装事件。このような事件の再発を防止するために「建築基準法」「建築士法」「建設業法」が改正され、設計や施工の責任の明確化の観点から書類や図面の長期保存が義務付けられました。
施行規則・e-文書法・e-文書法国交省令により電子データでの保存も可能となりました。
図面・工事監理報告書・打合せ記録等の
建設業法の目的は、建設業を営む者の資質の向上、建築工事の請負契約の適正化を図ることによって、建築工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、公共の福祉の増進に寄与することです。
【Q2】建設業法の「営業に関する図書(竣工図)」の
【 A 】電子記録の将来の見読性と証拠能力の判断と
◆設計図書・・15年
1.配置図・各階平面図・2面以上の立面図・
2面以上の断面図
2.基礎伏図・各階床伏図・小屋伏図・
構造詳細図・構造計算書
◆工事監理報告書・・15年
◆帳簿・・・15年
【建築士事務所】
◆確認申請書・中間検査申請書・
完了検査申請書・定期検査報告書・
構造計算書・・・15年
◆建築物等の台帳
(建築計画概要書・定期調査報告概要書・
処分概要書等) ・・当該建築物が滅失し、
又は除却されるまで保存(永久保存)
【特定行政庁】【指定確認検査機関】
◆営業に関する「図書」・・10年
1.完成図(竣工図)
2.発注者との打合せ記録
3.施工体系図
◆営業に関する「帳簿」・・5年
(住宅は10年)
【建築業者】
建築士法
建築基準法
建設業法
建築士法の目的は、建築物の設計、工事監理などを行う技術者の資格を定めて、その業務の適正を図り、建築物の質の向上に寄与させることです。
法律での保存内容について
■図書の保存(令和2年(2020年)3月1日改正)
◇「業務に関する図書」に関しては「建築士法」第24条の4第2項にて、保存を義務付けられ、「建築士法施行規則」第21条第4項にて下記に示す「設計図書」と「工事監理報告書」と指定されました。
1.配置図,各階平面図,2面以上の立面図,2面以上の断面図
2.基礎伏図,各階床伏図,小屋伏図,構造詳細図,構造計算書
□
◇保存期間は図書(図面)を作成した日から15年間(規則第21条第5項)
■罰則
◆帳簿や図書を保存しなかったものは30万円以下の罰金に処されます。(法第41条の11.12)
■図書の保存(平成20年(2008年)11月28日施行)
◇「営業に関する図書」に関しては、「建設業法」第40条の3にて、保存を義務付けられており、対象図書は「建設業法施行規則」第26条第5項にて次の3つが指定されました。
1.完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図)
土木工事・・平面図・縦断面図・横断面図・構造図
建築工事・・平面図・配置図・立面図・断面図
2.発注者との打合せ記録
(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る)
3.施工体系図
(建築工事3000万円〜。建築一式工事4500万円〜)
□□
◇保存期間は建物の引き渡し日から10年間(規則第28条第2項)です。元請業者が保存。
■罰則
◆帳簿や図書を保存しなかったものは10万円以下の過料に処される(法第55条の5)
お客様の所有する図面を富士マイクロがお預かりし、富士マイクロにてスキャン(スキャニング)。電子化(デジタル化)された電子データに検索項目を追加し、お客様のパソコンで検索・閲覧可能にするサービスです。劣化図面・大型図面・変色した青焼き・トレぺ(トレシングペーパー)も美しく電子化します。原稿に応じて最適なスキャナーを活用し電子化致します。タイムスタンプの付与もご対応出来ます。安全安心なスキャニング請負業者です。電子化業務代行いたします。
■一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 「平成20年度施行改正建築士法についてのQ&A」http://www.njr.or.jp/law/qa/H20kaiseikenchikushihouqa.pdf
P86[保存すべき図書]の質問番号297 (2009/10/5版)より
『Q.建築士事務所において保存すべき設計図書の保存方法に関する質問について
A.建築士事務所に保存する設計図書については、建築主に納品した設計図書との同一性を担保する観点から、建築士の記名及び押印がなされたものである必要があります。しかし、この結果、大量の設計図書が建築士事務所に保存されることになり、その収納スペースの確保が困難となる場合も想定されます。これまでも建築士の記名及び押印がなされた設計図書をマイクロフィルム化して保存することは容認されていました。同様に、建築士の記名及び押印がなされた設計図書をスキャナーで読み込み、書き込みや修正ができないように処理したうえで保存することも容認されると考えられます。』
■建設業法施行規則第26条によると「営業に関する図書が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じて営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって営業に関する図書に代えることが出来る」と記されています。
設計図書では設計者(建築士)の記名押印が重要であり、原本性(真正性)が担保されなくてはなりません。上記2つの回答にあるように紙原本以外の保存方法では従来よりマイクロフィルムによる保存は認められておりました。電子データでの保存に関してもマイクロフィルムと類似した仕組みとして記名押印のある図面をスキャンしたPDFなら認められるとしていますが、スキャンしたPDF等の電子化データは改ざんやすり替えは容易に可能であるため真正性を担保したしくみと組み合わせる必要があると考えます。
法的証拠能力を備えたファイリングシステムによる運用が安心です。
紙面に出力出来る事が条件で電子記録の保存が認められました。しかしながらCADデータ等の電子記録は、OS・ソフトのバージョンが複雑にからみ10年後のパソコンで作成時と同じ状態で表示される保証はありません。記録媒体の劣化や再生装置の生産中止の問題もありますし、電子記録の「見読性の確保」は理論的には現在成り立っても、未来は別のしくみを選択しているかもしれません。
法律では「原本性(真正性)の確保」まで求めていませんが、訴訟等が発生した場合に改ざん等がおこなわれていないことを企業の責任において証明出来なければならないため、電子記録の保存によるリスクが発生します。
長期運用と法的証拠能力を備えたファイリングシステムによる運用が安心です。
電子保存における注意点は?
「建築士法」
「建設業法」
【指定構造計算適合性判定機関】
【Q3】杭打ちデータの記録の法的保存義務は?
【 A 】法的保存義務はありません。
マンション傾斜問題で、くい打ちデータの改竄(改ざん)が明るみに出ました。くい打ち施工の記録は、建築基準法・建築業法・建築士法でも保存する法的義務はありません。施工会社は説明責任を果たせるように、文書管理規定により保存年限を明確に定め、保存期間の記録の紛失と改竄が行われない仕組みを作ることが大切です。
法的証拠能力を備えたファイリングシステムによる運用が安心です。
責任は企業に委ねられています。
■一般財団法人建築行政情報センター「改正建築基準法Q&A検索システム」の
質疑番号108(公開日2007/08/22)より
https://www.icba-info.jp/kijyunseibi/qa/unyou.php
『Q.建築士設計事務所において保存すべき設計図書を、PDFファイルで保存することは可能でしょうか?
A. 原本性を担保するという観点から、PDFファイルについては、以下の2通りが想定されます。
1. CADによって作成された設計図書(電子データ)をPDF印刷した場合、当該PDFファイルによる保存は 認められません。
2. 紙面に打ち出された設計図書をスキャンした場合、当該PDFファイルによる保存は可能です。
なお、マイクロフィルムによる保存は従来より認められているところです。』
よくある質問 Q&A
富士マイクロより
2021.3.15更新
図書(図面・書類)と帳簿の保存に関する
図面と工事監理報告書の保存に関する
Copyright (C)富士マイクロ株式会社. All rights reserved.
改正
保存対象:
設計図書
工事監理報告書
■設計図書への「押印」の重要性
「建築士法」第20条(業務に必要な表示行為)に、
「建築士は設計を行った場合は、その設計図書に建築士である旨の表示をし、「記名」及び「押印」をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。」となっております。
図面・工事監理報告書・打合せ記録等の電子化について
建築士法における書類の保存義務は、平成19年6月20日施行の改正法以前は「業務に関する図書」は5年間でしたが、改正により保存期間が15年と大きく延長されました。また、建築士法施行規則が令和元年11月1日に改正、令和2年3月1日施行され保存対象の図書が変更されました。
建設業法における書類の保存義務は、平成20年施行の改正法以前は「帳簿」が5年間でしたが、改正により新たに「営業に関する図書」の10年間の保存義務が追加されました。
富士マイクロより
富士マイクロより
↑建築士事務所の図書保存の制度の見直しについて(建築士法施行規則第21条関係)
建築士法により建築士事務所の開設者は一定の図書について15年間保存することが義務づけられています。建築士法施行規則を改正し、保存の対象となる図書を拡大しました。(国土交通省HP)
【 A 】3つのガイドラインがあります。
富士マイクロより
各目的にあったガイドラインを参考にし、合理的な管理コスト、確実な見読性の維持、安心な原本性の確保など、現実的な長期に渡って運用可能な仕組みを創ることが建築図面・文書の保存に必要なことでしょう。
「建築士法」第20条にて建築士の「記名」「押印」が必要とされています。平成13年(2007年)に施行された「電子署名および認証業務にかんする法律(電子署名法)」と、平成17年に施行された「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(e文書法)」および「e文書法国土交通省令」により電子データでの保存も可能になりました。
平成30年度
電子化実績
電子化サービス導入先の一部です。全国からご利用頂いております。
国内最大規模の
スキャニングセンター
建築図面・書類の保存年限と電子保存について解説いたします。また図面書類の電子化、スキャニング、デジタル化の請負サービスのご紹介です。
CADデータとPDFで保存してますが?
【 A 】法律では、押印された図面を保存する事が
【Q1】建築士設計事務所において設計図書(図面)は
原則です。
どのようなものがありますか?
【Q4】建築図面/文書の保存に関するガイドラインは
| 書類 | 大判図面(A0・A1) | 写真 | フィルム | 古文書 |
建築図面/書類の
保存年限と電子保存