「建設業法」

「建築士法」

電子化は、富士マイクロへ

2005年に民間建築工事において起こった構造計算書偽装事件。このような事件の再発を防止するために「建築基準法」「建築士法」「建設業法」が改正され、設計や施工の責任の明確化の観点から書類や図面の長期保存が義務付けられました。

施行規則・e-文書法・e-文書法国交省令により電子データでの保存も可能となりました。

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等」の施行に伴い建築士法等が一部改正されました。施行日は令和3年9月1日。

図面・工事監理報告書・打合せ記録等の

建設業法の目的は、建設業を営む者の資質の向上、建築工事の請負契約の適正化を図ることによって、建築工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、公共の福祉の増進に寄与することです。

【Q1】建設業法の「営業に関する図書(竣工図)」の

【 A 】電子記録の将来の見読性と証拠能力の判断と

◆設計図書・・15年

1.配置図・各階平面図・2面以上の立面図・

 2面以上の断面図

2.基礎伏図・各階床伏図・小屋伏図・

構造詳細図・構造計算書

◆工事監理報告書・・15年

◆帳簿・・・15年

【建築士事務所】

◆確認申請書・中間検査申請書・

完了検査申請書・定期検査報告書・

構造計算書・・・15年

◆建築物等の台帳

(建築計画概要書・定期調査報告概要書・

処分概要書等) ・・当該建築物が滅失し、

又は除却されるまで保存(永久保存)

【特定行政庁】【指定確認検査機関】

◆営業に関する「図書」・・10年

 1.完成図(竣工図)

 2.発注者との打合せ記録

 3.施工体系図

◆営業に関する「帳簿」・・5年

       (住宅は10年)

【建築業者】

建築士法

建築基準法

建設業法

建築士法の目的は、建築物の設計、工事監理などを行う技術者の資格を定めて、その業務の適正を図り、建築物の質の向上に寄与させることです。

法律での保存内容について

■図書の保存(令和2年(2020年)3月1日改正)

「業務に関する図書」に関しては「建築士法」第24条の4第2項にて、保存を義務付けられ、「建築士法施行規則」第21条第4項にて下記に示す「設計図書」「工事監理報告書」と指定されました。

1.配置図,各階平面図,2面以上の立面図,2面以上の断面図

2.基礎伏図,各階床伏図,小屋伏図,構造詳細図,構造計算書

◇保存期間は図書(図面)を作成した日から15年間(規則第21条第5項)

■図書の保存(平成20年(2008年)11月28日施行)

「営業に関する図書」に関しては、「建設業法」第40条の3にて、保存を義務付けられており、対象図書は「建設業法施行規則」第26条第5項にて次の3つが指定されました。

1.完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図)

   土木工事・・平面図・縦断面図・横断面図・構造図

   建築工事・・平面図・配置図・立面図・断面図

2.発注者との打合せ記録

   (請負契約の当事者が相互に交付したものに限る)

3.施工体系図

   (建築工事3000万円〜。建築一式工事4500万円〜)

□□

◇保存期間は建物の引き渡し日から10年間(規則第28条第2項)です。元請業者が保存。

■罰則

◆帳簿や図書を保存しなかったものは10万円以下の過料に処される(法第55条の5)

お客様の所有する図面・書類を富士マイクロがお預かりし、富士マイクロにてスキャン(スキャニング)。電子化(デジタル化)された電子データに検索項目を追加し、お客様のパソコンで検索・閲覧可能にするサービスです。劣化図面・大型図面・変色した青焼き・トレぺ(トレシングペーパー)も美しく電子化します。原稿に応じて最適なスキャナーを活用し電子化致します。タイムスタンプの付与もご対応出来ます。安全安心なスキャニング請負業者です。電子化業務代行いたします。

■建設業法施行規則第26条によると「営業に関する図書が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じて営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって営業に関する図書に代えることが出来る」と記されています。

紙面に出力出来る事が条件で電子記録の保存が認められました。しかしながらCADデータ等の電子記録は、OS・ソフトのバージョンが複雑にからみ10年後のパソコンで作成時と同じ状態で表示される保証はありません。記録媒体の劣化や再生装置の生産中止の問題もありますし、電子記録の「見読性の確保」は理論的には現在成り立っても、未来は別のしくみを選択しているかもしれません。

法律では「原本性(真正性)の確保」まで求めていませんが、訴訟等が発生した場合に改ざん等がおこなわれていないことを企業の責任において証明出来なければならないため、電子記録の保存によるリスクが発生します。

長期運用と法的証拠能力を備えたファイリングシステムによる運用が安心です。

   電子保存における注意点は?

「建築士法」

「建設業法」

【指定構造計算適合性判定機関】

責任は企業に委ねられています。

よくある質問 Q&A

2024.7.23更新

図書(図面・書類)と帳簿の保存に関する

図面と工事監理報告書の保存に関する

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改正

保存対象:

設計図書

工事監理報告書

■設計図書への「押印」 廃止

「建築士法」改正により、設計図書への押印は不要となりました。なお建築士法第20第1項による「記名」は従来通り必要です。

図面・工事監理報告書・打合せ記録等の電子化について

建築士法における書類の保存義務は、平成19年6月20日施行の改正法以前は「業務に関する図書」は5年間でしたが、改正により保存期間が15年と大きく延長されました。また、建築士法施行規則が令和元年11月1日に改正、令和2年3月1日施行され保存対象の図書が変更されました。

建設業法における書類の保存義務は、平成20年施行の改正法以前は「帳簿」が5年間でしたが、改正により新たに「営業に関する図書」の10年間の保存義務が追加されました。

富士マイクロより

↑建築士事務所の図書保存の制度の見直しについて(建築士法施行規則第21条関係)

建築士法により建築士事務所の開設者は一定の図書について15年間保存することが義務づけられています。建築士法施行規則を改正し、保存の対象となる図書を拡大しました。(国土交通省HP)

※上記HPのPDF

【 A 】3つのガイドラインがあります。

富士マイクロより

各目的にあったガイドラインを参考にし、合理的な管理コスト、確実な見読性の維持、安心な原本性の確保など、現実的な長期に渡って運用可能な仕組みを創ることが建築図面・文書の保存に必要なことでしょう。

平成30年度

電子化実績

電子化サービス導入先の一部です。全国からご利用頂いております。

国内最大規模の

スキャニングセンター

建築図面・書類の保存年限と電子保存について解説いたします。また図面書類の電子化、スキャニング、デジタル化の請負サービスのご紹介です。

どのようなものがありますか?

【Q2】建築図面/文書の保存に関するガイドラインは

【 A 】3つのポイントがあります。

【Q3】改正建築士法とは?

【 A 】「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」

    により見直しが行われています。

【Q4】押印見直しの動向は?

| 書類 | 大判図面(A0・A1) | 写真 | フィルム | 古文書 |

建築図面/書類の保存年限と電子保存